社会福祉主事任用資格

社会福祉主事任用資格は、法制度上は各地方自治体の福祉事務所などに従事する公務員(ケースワーカーなど)に任用される際に必要とされる資格です。
社会福祉施設の生活相談員や社会福祉協議会などの職員募集の際に、応募要件とされる場合もあり、基礎的な資格として位置づけられています。


次のいずれかに該当すれば、要件を満たします。

 (1)大学、短期大学等で厚生労働大臣の指定した科目(下表参照)を3科目以上修めて卒業
(注)社会福祉主事任用資格の指定科目

大学、短期大学等で厚生労働大臣の指定した科目の図

(2)社会福祉主事の指定養成機関や講習会の課程を修了
(注)養成機関については、専門学校のほか、社会福祉事業や介護保険事業の現職者を対象とした通信教育(下記参照)などがあります。

(3)社会福祉士

(4)上記と同等以上の能力を有するとして厚生労働省令で定める者(精神保健福祉士ほか)

詳細については、下記より最新情報をご確認ください。

厚生労働省
社会福祉主事任用資格の取得方法(外部リンク)