身体障害者福祉司は、身体障害者の福祉に対する情報提供や相談対応、事務所内の職員への指導などを担当する職員です。
義肢など補装具の判定や、自立支援医療(更生医療)(注)の要否判定なども行います。
身体障害者福祉司は、都道府県が設置する身体障害者更生相談所において配置が義務付けられているほか、市町村が設置する福祉事務所には、身体障害者福祉司を置くことができるとされています。
そのため、自治体に公務員として採用されたのち、任用される必要があります。
(注)自立支援医療制度:心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度
【関連資格】
下記のいずれかに該当しているなど、一定の要件があります。
- 社会福祉主事任用資格を持ち、身体障害者の更生援護等に関する事業に2年以上従事した経験のあるもの。
- 大学などで、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業したもの。
- 医師
- 社会福祉士
- 身体障害者の更生援護の事業に従事する職員養成のための、厚生労働大臣指定の養成施設を卒業したもの。
- 1~5に準ずる身体障害者福祉に関する必要な学識経験のあるもの。