知的障害者福祉司は、知的障害者の福祉に対する情報提供や相談対応、事務所内の職員への指導などを担当する職員です。
知的障害者福祉司は都道府県が設置する知的障害者更生相談所において配置が義務付けられているほか、市町村が設置する福祉事務所には、知的障害者福祉司を置くことができるとされています。
そのため、自治体に公務員として採用されたのち、任用される必要があります。
【関連資格】
下記のいずれかに該当しているなど、一定の要件があります。
- 社会福祉主事任用資格を持ち、知的障害者の福祉に関する事業に2年以上従事した経験のある者
- 大学等で厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修め卒業した者
- 医師
- 社会福祉士
- 知的障害者の福祉に関する事業に従事する職員を養成する厚生労働大臣指定の施設を卒業した者
- 1~5に準ずる知的障害者福祉司に必要な学識経験がある者