指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)|地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

一般的に「特別養護老人ホーム」と呼ばれている施設は、老人福祉法及び介護保険法に基づく施設です。「特別養護老人ホーム」は老人福祉法上の名称であり、介護保険法上は「介護老人福祉施設」という名称です。

老人福祉法における「特別養護老人ホーム」のうち、入所定員が30人以上のものを介護保険法上では「介護老人福祉施設」といい、入所定員が29名以下の場合は、「地域密着型介護老人福祉施設」といいます。(島しょ部など例外もあります)。

老人福祉法における「特別養護老人ホーム」は、都道府県知事の認可が必要となります。入所定員が30人以上の「介護老人福祉施設」は、介護保険法に基づく都道府県知事の指定を受ける必要があるため、「指定介護老人福祉施設」とも呼ばれます。原則要介護3以上で、家庭での生活が困難な方の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練、療養上の世話などを提供します。

「地域密着型介護老人福祉施設」では、介護保険法上の地域密着型サービスである「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」として食事や入浴などの日常生活上の支援や機能訓練などを提供しています。地域密着型サービス事業を行う事業所は、区市町村に申請し指定を受けます。


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