福祉用具貸与・販売事業

福祉用具貸与・販売事業は、利用者の希望、心身状況、生活環境などを考慮し、適切な福祉用具を選べるよう相談、取り付け、調整などを行って貸与したり、入浴や排せつなど貸与になじまない用途の福祉用具を販売したりする事業です。

介護保険の指定を受けた事業所に、2名以上の福祉用具専門相談員の配置が義務付けられています。


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