福祉用具専門相談員は、介護保険の指定を受けた福祉用具貸与・販売事業所に2人以上の配置が義務付けられています。
主な業務は、(1)福祉用具の選び方の相談、(2)福祉用具サービス計画の立案、(3)福祉用具の適合調整・取扱説明、(4)利用者宅を訪問し、福祉用具の点検・使用状況の確認などを行います。
【資格取得について】
資格を取得するには、都道府県の指定を受けた研修事業者が実施する「福祉用具専門相談員指定講習」を受講し、50時間の講習を修了する必要があります。受講のための資格要件はありません。 なお、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士の国家資格をお持ちの方は、講習を受講していなくても、福祉用具専門相談員として業務にあたることができます。
研修は指定を受けたさまざまな事業者が開催しています。
都内の事業者一覧は下記よりご覧いただけます。詳細については各実施団体にお問い合わせください。