福祉用具専門相談員

福祉用具専門相談員は、介護保険の指定を受けた福祉用具貸与・販売事業所に2人以上の配置が義務付けられています。
主な業務は、(1)福祉用具の選び方の相談、(2)福祉用具サービス計画の立案、(3)福祉用具の適合調整・取扱説明、(4)利用者宅を訪問し、福祉用具の点検・使用状況の確認などを行います。


【資格取得について】

資格を取得するには、都道府県の指定を受けた研修事業者が実施する「福祉用具専門相談員指定講習」を受講し、50時間の講習を修了する必要があります。受講のための資格要件はありません。 なお、保健師、看護師、准看護師、理学療法士作業療法士社会福祉士介護福祉士義肢装具士の国家資格をお持ちの方は、講習を受講していなくても、福祉用具専門相談員として業務にあたることができます。

研修は指定を受けたさまざまな事業者が開催しています。
都内の事業者一覧は下記よりご覧いただけます。詳細については各実施団体にお問い合わせください。

東京都福祉局
東京都福祉用具専門相談員指定講習会実施者一覧(外部リンク)